きんつう相談室会則
(名称)
第1条
この会はきんつう相談室と称する。
(以下、当会と表現する)
(目的)
第2条
当会は、線維筋痛症(以下、本疾患とする)患者の孤独を防ぎ心の支えになるよう、会員間の情報交換の場を設け、専門的な立場から相談、カウンセリングを行う。
本疾患で悩んでいる患者、心配事がある患者にはまず適切な相談が必要なことを鑑みて、気軽に相談できる場を設け、必要な印刷物、電子的情報を提供する。
会員相互の親睦を図りながら、線維筋痛症という病気を正しく認識・理解し、会員各自のQOL(生活・生命・人生の質)の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
当会は前条の目的を達するために、次に揚げる事業を行う。
* 電話及び面談によるカウンセリングを行う。
* 研修会、懇談会、交流会、レクリエーション等の開催を通じて相互理解と療養上有意義な情報交換に役立てる。
* 関係医療機関と協力して患者の療養に必要な情報提供を行う。
* 医療情報、専門医に関する情報提供を行う。
* 当会が執筆編集した書籍の出版、冊子の発行、電子的情報の制作・提供を行う。
* その他、当会の目的達成に必要な事業を行う。
(構成員)
第4条
1.登録により当会会員となり、通知により随時退会できるものとする。
2.当会に於いて会員は、全ての点で同等の権利と義務を有する。
3.以下に当てはまる場合、当該者へ事前通告を行っても改善されない場合、役員会の決定をもって会員資格を失効とする。
* 当会または会員に損害を与える、業務の妨害、または名誉を棄損するなどの行為があった場合。
* 年会費の滞納。
* その他、活動に支障があると役員会で決定した場合。
(役員)
第5条
当会は次の役員を置く
*代表 1名
*副代表 2名
*監事 1名
*会計担当 1名
(役員の任期)
第6条
1.役員の任期は1年とする。辞任の申し出を除き、再任とする。
ただし、健康面その他の事情により役員に適さない場合は、役員会において役員過半数をもって退任を決定する。
2.役員に欠員が生じたときは、その後任の職に就いたものの任期は在任期間とする。
(総会)
第7条
1.当会に総会を設定する。
2.総会は、会員をもって組織する。
3.総会は、1年に1回、代表が召集する。ただし、代表が必要と認める場合は臨時総会を招集することが出来る。
4.総会は文書、電子媒体によっても会員の意思表示と認める。
5.総会の決議は、参加会員の過半数の会員意思表示をもって行う。賛否同数の時は議長がこれを決定する。
(設立年月日)
第8条
当会は2019年7月1年日に設立する。
(その他)
第9条
この会則に定めるもののほか、当会に必要な事項は代表が定める。
(個人情報)
第10条
当会に入会した会員の個人情報は他の目的には使用せず、慎重に管理する。
ただし、相談内容については、個人が特定できない形に匿名化したうえで論文、研究、記事等で発表する場合があるが個別に同意を確認する。相談内容の提供に同意しない場合は、入会申し込みと同時に意思表示でき、それを尊重する。
当会は、『プライバシーポリシー』を別途策定する。
(付則)
この会則は、平成31年7月1日から施行する。
この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
きんつう相談室 代表 橋 本 裕 子